学校いじめ防止基本方針
令和7年度 学校いじめ防止基本方針
幸田町立幸田小学校
1 いじめの防止についての基本的な考え方
(1)いじめについての基本的な認識
いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。そして、いじめは、どの児童にも起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、児童が入れ替わりながら被害者も加害者も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。
(2)学校のいじめに対する基本姿勢
いじめはどの児童にも起こりうる、どの児童も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童の尊厳が守られ、児童をいじめに向かわせない未然防止に、全ての教職員が取り組む。
(3)育てたい児童の力や教職員の役割
学校の教育活動全体を通じ、児童の豊かな情操や道徳心、互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。教職員は、日頃から児童の見守りや信頼関係の構築に努め、児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有する。そして、児童が、周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、安心・安全に学校生活が送ることができ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりに取り組む。
2 いじめ防止対策組織
「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめのささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。校長、教頭、主幹教諭、教務主任、校務主任、生徒指導主任、学年生活指導担当、養護教諭等で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を加える。
(1)「いじめ・不登校対策委員会」の役割
ア 「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認
・学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証をするとともに改善策を検討していく。
イ 教職員への共通理解と意識啓発
・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」を周知し、教職員の共通理解を図る。
・いじめアンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるいじめ防止対策に努める。
ウ 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発
・随時、学校だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。
エ いじめに対する措置(いじめ事案への対応)
・いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、正確な事実の把握に努め、問題の解消に向けて、速やかに組織的に対応する。
・教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、対応に当たる。必要に応じて外部の専門家、関係機関と連携して対応する。
・問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を見守り、継続的な指導や支援を行う。
3 いじめの防止等に関する具体的な取組
(1) いじめの未然防止の取組
ア 児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
イ 児童の活動や努力を認め、自己有用感や自己肯定感を育む授業づくりに努める。
ウ 教育活動全体を通して、道徳教育や人権教育の充実を図るとともに、読書活動・体験活動を推進し、児童の社会性を育み、豊かな情操を培う。また、全校体制の縦割りふれあい活動やペア学年等の異年齢集団の交流を通して、児童が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。
エ いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。
オ 情報モラル教育を推進し、児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう継続的に指導する。
カ より多くの大人が児童の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。
(2)いじめの早期発見の取組
ア いじめアンケートや教育相談を定期的に実施(年3回)し、児童の小さなサインを見逃さないように努める。
イ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい体制を整える。
ウ 幸田町教育相談室や電話相談窓口等、外部の相談機関について広く周知する。
エ 休み時間や放課後の雑談の中などで児童の様子に目を配ったり、個人ノートや生活ノート、日記等を活用して交友関係や悩みを把握したりする。
(3)いじめに対する措置
ア 発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、「いじめ・不登校対策委員会」を中心に組織的に対応する。
イ 被害児童を守り通すとともに、教育的配慮の下、加害児童には毅然とした姿勢で指導や支援を行う。
ウ 必要に応じて、幸田町教育相談室相談員・スクールカウンセラー等の専門家や、警察署・児童相談所等の関係諸機関の協力を得る。
エ 各教職員は、「いじめ・不登校対策委員会」の定めた方針等に沿って、いじめに関わる情報を適切に記録していく。
オ いじめが「解消している」状態に至った場合でも、当該いじめの被害児童及び加害児童を日常的に注意深く観察するなど、再発防止に努める。
カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて、法務局に協力を求めたり、警察署に連絡し援助を求めたりする。
4 重大事態への対応
(1)重大事態が生じた場合は、速やかに幸田町教育委員会に報告し、指導および支援を受ける。
(2)学校が事実に関する調査の主体となる場合は、「いじめ・不登校対策委員会」を母体として、重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどする。
(3)調査結果については、被害児童、保護者に対して適切に情報を提供する。
5 取組に対する検証・見直し
(1)いじめの防止等に関する具体的な取組については、PDCAサイクル(PLAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し、実効性のある取組となるよう努める。
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(2)いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価アンケートを実施し、「いじめ・不登校対策委員会」において、いじめの防止等に関する具体的な取組の検証を行う。
6 その他
(1)いじめの防止に関する校内研修を実施し、児童理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。
(2)「学校いじめ防止基本方針」は、4月に保護者へ配付する等、周知に努める。
(3)長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。
(4)児童理解やいじめ対応のための情報交換を定期的(毎月1~2回)に行うようにする。